2012-06-12 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会 第1号
共済年金の積立金は、一元化する前の保険者ごとに不公平感がなく、同一の給付水準の厚生年金給付が将来にわたって安定的に行われるよう仕分けなければなりません。その意味におきまして、この積立金のあり方につきましても検証が必要だろうというふうに考えているところでございます。
共済年金の積立金は、一元化する前の保険者ごとに不公平感がなく、同一の給付水準の厚生年金給付が将来にわたって安定的に行われるよう仕分けなければなりません。その意味におきまして、この積立金のあり方につきましても検証が必要だろうというふうに考えているところでございます。
そもそも、共済年金と厚生年金は制度の成熟度は異なっておりますので、積立金の仕分けにつきましては、現在の厚生年金と共済年金双方に不公平感がなく、同一の給付水準の厚生年金給付が将来にわたって安定的に行われるよう、公平性の確保が最も重要と考えます。 今回の積立金の仕分け方法が公平であるのか、数値的な検証を得て、ぜひ国会でも議論をしていただきたいと思います。
○国務大臣(細川律夫君) この厚生年金基金につきましては、近年の経済情勢が大変悪化したというようなこともありまして、母体企業、これを取り巻く状況が悪いということで、国に代わって行っております厚生年金給付の代行給付、これに要します費用の積立金不足という、いわゆる代行割れという状態が生じておりまして、そういう代行割れの状態になった基金が平成二十一年度で約四割に達しておりまして、大変厳しい財政状況であるというふうに
また、四日の衆議院本会議で、給与から天引きされた年金保険料を企業が国に納付しなかったために給付を受けられない従業員らを救済する厚生年金給付特例法案が、一部修正の上で、全会一致で可決をされました。一刻も早い成立が待たれているところでございますが、年金記録確認第三者委員会で確認をされております三百件以上の方々が、これにより対応、救済がされるという見通しになっております。
厚生年金給付が六十五歳給付へ繰り延べになる。六十五歳給付に対する繰り延べに賛成なのか反対なのかといえば、私は、繰り延べは、やむを得ないというよりも望ましいだろうと思っています。 なぜならば、例えば昭和四十年、六十五歳の方の平均余命は男性で十一・八八歳、女性で十四・五六歳でした。平成八年レベルでは、十六・九四歳と二十一・五三歳。平均余命は六十五歳の段階で五歳と七歳延びています。
と申しますのは、現在、JR、JTを除く共済年金には、厚生年金給付、報酬比例部分の二〇%に見合う職域年金が上乗せされておりまして、いわば公的年金の中に三階部分が含まれる形になっております。こういうように給付面でも格差が残っているわけであります。本来、社会保障としての公的年金制度は、同一給付・同一負担が原則であるべきものと考えます。
○安恒良一君 次に、補正予算の歳出についてただしたいんですが、今回の補正予算は、災害復旧、給与改善費、厚生年金給付の実施繰り上げ等、財政法二十九条に定める補正予算条件に沿った費目が計上されていますが、どうも費目の中にはこれではどうかなと首をかしげる費目もあります。補正予算編成の姿勢に大蔵大臣としては厳しさが欠けておったのではないでしょうか。その点はどうですか。
これを見ますと、「安定した老後生活を送るためには、平均的な被用者の退職前年間所得の少なくとも六割以上を厚生年金給付と厚生年金基金給付とで賄いうるようにすることが望ましい。」、こう書いておるわけですね。これは厚生年金のことですけれども、ほかの共済年金も同じだと思うんです。
○中西(績)委員 昨日の社会労働委員会において厚生年金給付改善について修正が行われました。その結果、本会議で修正を含め可決をされたわけでありますけれども、特に修正を含んで私学共済年金との関係のある事項、この点はどういう内容があったのかを明らかにしていただきたいと思います。
これは企業年金等研究会が当時の斎藤厚生大臣に出した研究報告ですが、読んでみますと、「安定した老後生活を送るためには、平均的な被用者の退職前年間所得の少なくとも六割以上を厚生年金給付と厚生年金基金給付とで賄いうるようにすることが望ましい。この給付水準は、被用者の退職後の消費の実態等からみて決して過大なものではなく、また、安定したゆとりのある老後の暮らしを送る上で適切な費用である。」
中には誤解してそういうことを言っている人もあるわけですから、その点からも共済年金と厚生年金、給付と負担の面でどこがどういうふうに違うのだということを書くべきじゃないかと思うんですが、これは書いてないので、それを補う意味で私の方から質問いたします。 共済年金では職域年金があるわけです。
しかし、厚生年金給付額のモデル算定に用いた月額は二十五万四千円ですね。こういうことでこれは厚生年金並みということが言えるのですか。
その三つ目には、厚生年金給付開始年齢は、雇用の現状から見て、定年と年金給付は絶対に連動させるべきであり、政府改正案に明示している将来の六十五歳開始は削除し、現行どおりを堅持すべきであります。 第四には、国庫負担については、社会保障の理念を喪失することのないように措置すべきであり、被保険者に負担を増大させることは避けるべきであります。国庫負担の減額は断じて認めることはできません。
そこで森下厚生大臣にお尋ねをいたしますが、五十七年度予算では、たとえば当然増が約七千四百億円、新規政策に基づく増が九百八十億円、計八千三百八十億円というものが増額になっておるわけですけれども、そのうち年金の平年度化分として二千百五億円、これが別途、別枠で認められたわけですから、結局約六千三百億円をどう節減するかということになりまして、そこで厚生省当局としては、たとえば厚生年金給付国庫負担の一部、これは
○鶴岡洋君 それでは、来年度予算の概算要求を見てみますと、第一次答申の指摘を踏まえて節減した経費は、これによりますと、医療費の適正化約一千百七十億円、国民健康保険の都道府県負担導入で約二千四百十億円、児童扶養手当、特別児童扶養手当の地方負担導入で約三百二十億円、老人保健制度の創設約三百億円、児童手当制度の合理化約六十億円、高額医療費自己負担限度額の引き上げで約七十億円、厚生年金給付費の国庫負担の一部一時繰
また、諸外国等西欧先進国と比較いたしましても、外見的には、給付水準について若干いろいろ部分的に見劣りする点もございますけれども、全体としまして、いろいろ非課税であるとかあるいは厚生年金給付との併給があるとか、そういった点を考慮いたしますと、決して西欧先進諸国と比較しても劣ってはおらないというふうに考えるわけでございます。 しかしながら、先ほど御指摘のような点もございます。
とりわけ、当初、大蔵省原案が意図した老人医療の有料化、児童手当の廃止、教科書の有料化、厚生年金給付の六十五歳延長等々のいわゆる福祉切り捨て路線は、政治の目的を忘れた財政再建至上主義の官僚の思い上がりをいみじくも露呈したものでありました。ただ、その後、野党の意見等を取り入れて政府がいわゆる一般消費税を含めこれらの断念をしたことは、せめてもの政治の良識として評価するにやぶさかではありません。
だから、一刻も早く定年制の確立をやる、できるだけ早い機会に六十五くらいまではいってもいいと思うのですが、とりあえずは厚生年金給付年次である六十歳に一応目標を置いて、そしてこれに全力を注いでいく。
市川さんという方の計算によりますと、厚生年金の標準報酬総額に対する厚生年金給付の割合というものが、昭和五十一年では三・八%でありましたが、昭和六十年には八・〇%になり、七十五年には一九・八%になり、昭和百年には三七・一%になるという数字を挙げておみえになります。
もう一つおもしろいことは、厚生年金給付費、四十八年度から五十一年度に給付された額が三兆三千九百億円です。これは間違いないでしょう、厚生省から出ている数字を足しただけなんですから。三兆三千九百億がその間に給付された額であって、目減りが五兆六百億、目減りの方が大きいのですよ。厚生大臣、私が、資金運用部資金を借りて老齢福祉年金を引き上げて、そして活用していきなさい、と言うのはここに論理があるのですよ。